税金と軽減措置
新築やリフォームといった住宅の建築や住宅の購入に際しては、さまざまな税金が課されます。どんな税金がどんなときにかかるのか?また、税額が軽減される措置や、住宅ローンを利用したときにはどのような優遇が受けられるかをここでは説明していきます。
1.不動産取得時に係る税金
まずは税金の軽減措置や優遇措置の説明をする前に、不動産を取得する際にはどのような税金がかかるのかチェックしましょう。税金には固定資産税や年計画税のように毎年かかってくるものと、取得時や契約時に1度だけかかってくるものがあります。

2.軽減措置
税金の中には、特定の場合に軽減されるものがあります。ここでは不動産取得税、贈与税、固定資産税の軽減措置について説明していきます。
①不動産取得税
不動産取得税とは、土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金です。この税金の計算は、下の算式によります。
また、不動産取得税の本則の税率は4%ですが、平成24年3月31日までは3%に軽減されます。

②贈与税
贈与税とは、個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。住宅取得等資金の贈与を受けた場合も贈与税の対象になりますが、一定の要件を満たしていれば軽減される特例があります。贈与税は、下の算式で計算されます。
基礎控除が110万ありますので、年間100万までの贈与については税金がかからないことになります。右図が贈
与税の速算表です。 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に20歳以上の者がその直系尊属である者(実の父母、祖父母等)から受ける居住用家屋の住宅取得に充てる金銭の贈与については、その期間を通じて500万まで贈与が課されません。
例)Aさんは平成21年に住宅を4,000万で購入するために父親より1,000万の贈与を受けました、平成21年分のAさんの贈与納税額は
①1,000万円-500万円=500万円
②(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円 となります。
③固定資産税
固定資産税は、土地や家屋を持っているとかかってくる税金で、持っているあいだ毎年かかってくるというのが特徴です。税金を納める人は、毎年1月1日現在、各市町村に備え付けられている固定資産課税台帳にその土地、家屋の所有者として登録されます。いくら治めるかですが、それは下の算式によります。
![]()
標準となる税率は100分の1.4です。
3.住宅ローン控除
個人が住宅を新築したり、中古住宅を購入したり、現在住んでいる住宅を増改築した際、金融機関んどから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得をした場合には、所定の手続きをとれば一定の期間にわたり、所定の額が所得税から控除されます。なお、この控除は、住宅とおもに取得される敷地についても適用されます。
① 控除を受ける要件
控除を受けるには次の(1)~(4)の要件を満たしている必要があります。(新築の場合)
(1)住宅を新築、または取得し、平成21年1月1日から平成25年12月31日までに自己の居住の用にすること
(2)工事完了の日または取得の日から6ヶ月以内に、自己の居住の用に供すること
(3)床面積が50㎡以上であること
(4)居住用と居住用以外の部分が、床面積の2分の1以上が居住用であること
②控除される金額
住宅ローン控除による控除期間の各年分の所得税から控除される金額は、居住の用に供した年に応じて、下の算式によって計算されます。
また一般の住宅と長期優良住宅(長期優良住宅の普及に促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅のこと)によっても変わります。
また、夫婦共に収入があり住宅ローンも2人で借入している場合には、それぞれが住宅ローン控除を受けるとこもできます。
③住民税の住宅ローンの控除
個人が住宅の取得等をして、平成21年あら平成25年までの間に居住の用に供した場合、その年分の住宅ローン控除額からその年分の所得税額を控除した残額がある場合に、翌年度分の個人住民税において、その残額が控除されます。ただし、その控除額は、その年度分の所得税の課税総所得等の額の5%(最高97,500円)が上限となります。









